2004 年
4 月
28 日
市民の意見を取り入れた食品監視指導計画を
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国に食品安全基本法が制定され、「食品衛生法」も改正されて保健所設置自治体ごとに「食品衛生監視指導計画」の策定が義務付けられました。 これまで政令で決まっていた施設への立ち入り回数をはじめ、地域特性に応じた計画が立てられます。また計画策定にあたっては、情報公開と市民意見の聴取を求め、実施結果を公表するリスクコミュニケーションが義務付けられています。 区では、2〜3月にパブリックコメントをとり、4月から計画が実施されています。区内に流通する食品の安全確保のため、事業者の監視、指導は区長が任命した24人の食品衛生監視員が中心となり、情報提供や検査体制など都と連携しながら進められます。 このたび策定された都の「食品安全条例」は、消費者の思いをすべて受け止めたとはいえませんが、食の安全に向けた第一歩です。今後とも広域の役割を担う都との協力・連携が欠かせません。
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